初めて留学生を採用される企業様
2022.06.07
初めて留学生を採用される企業様

近年の人手不足のなか、将来日本で就職するために留学をするモチベーションの高い外国人が増えています。
日本語がある程度理解ができ、母国語もネイティブレベルの留学生は、将来海外進出を考える企業にとっても大きな戦力となりうるでしょう。
ここでは留学生の採用実績はないものの、採用を検討したいという企業様向けに留学生採用に向けた流れや準備事項を紹介します。
また、NEXTJAPANでは行政書士の必要な場面でのフォローなども行っておりますので、必要な企業様はぜひこちらからご相談ください。
1.留学生採用の流れ
留学生を採用する際には、以下のような流れで募集から就労に至ります。
日本人と留学生の採用で最も大きく異なるのは、“在留資格変更手続“が必要となる点です。
日本の学校に通っている多くの留学生は「留学ビザ」と呼ばれる、学校に通うための在留資格を有していますが、就職して働くためには、「技術・人文知識・国際業務」や「介護」、「特定技能」といった、就労のための在留資格に変更する必要があります。
※学校を卒業した後に「留学ビザ」の期日を迎えてしまうと、帰国をしなければならなくなるため
また、「留学」から就労の在留資格への変更において9割以上を占めているのは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。
この在留資格を取得するためには、大学や専門学校で学んだ内容と、入社後に実際に行う業務内容に関連性があることが必要です。
原則として在留資格の変更許可申請は、申請者である留学生本人が住所近くの出入国在留管理庁(以下「入管」とする)へ出向き行いますが、内定先企業が作成しなければならない書類もあります。
書類の作成の仕方が、変更許可申請の許可・不許可に直結しますので、入管への申請取次ができる「行政書士」に依頼するのが一般的です。
なお、在留資格変更許可申請は、審査に時間がかかります。早ければ1か月ほどで結果が出ますが、過去のアルバイト状況や学校証明書等、追加書類の提出を求められ、3か月以上の時間がかかってしまうこともあります。
そのため日本人の新卒内定者と同様に4月1日付で入社と勤務開始するためには、遅くても卒業年の1月末までには入管への申請を開始できるように準備することをお勧めします。